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貸付決定後の手続き(未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付)

未就学児をもつ保育士を対象とした

保育料の一部貸付

貸付決定後の手続き

 

 

和歌山県内の保育所等で、保育士として業務に、引き続き2年従事した場合、返還が免除となります。

貸付けを受けられた方は、別添「未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸付 貸付決定後の手続きについて」を参照の上、必要な手続きをお願いします。

 

 



【保育料一部】貸付決定後の手続き
8-1住所・氏名等変更届
9-1連帯保証人変更申請書兼連帯保証書
10休止・再開届
12-3辞退届
14保育料変更月額変更申請
15-3返還計画書
16-3返還猶予申請書
20-1業務従事証明書
21従事先変更(異動)届
22業務退職届
23-3返還免除申請書
24-1業務従事期間証明書
25-1返還計画変更申請書
27借受人死亡届
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問い合せ先  和歌山県社会福祉協議会 (この団体の他の情報をみる。)
情報提供者  和歌山県社会福祉協議会 (この団体の他の情報をみる。)
 TEL:073-435-5223  FAX:073-435-5226
 メール:washakyo@wakayamakenshakyo.or.jp
 ホームページ:https://wakayamakenshakyo.or.jp

このページの最終更新日: 2019年04月22日