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未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付のご案内【令和5年度】

未就学児を持つ保育士を対象とした

保育料の一部貸付のご案内

(令和5年度)

 

-和歌山県内の保育所等で2年間従事すると、貸付金の返還は免除となります-

 

未就学児をもつ保育士が、和歌山県内の保育所等で勤務する際の子どもの保育料の一部を貸し付ける制度です。

和歌山県内の保育所等で、保育士として業務に、引き続き2年従事した場合、返還が免除となります。

 

 詳細については、ご案内チラシ等をご覧ください。

 

 

●養成施設の長が作成する推薦書の様式こちらからダウンロードできます。

 ●貸付決定後の手続きのページはこちらです。

 



ご案内チラシ(R05保育料の一部貸付)
留意事項(保育料の一部貸付)
借入申込書(様式1-3)
同意書(様式2)
チェックリスト(保育料の一部貸付)
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問い合せ先  和歌山県社会福祉協議会 (この団体の他の情報をみる。)
情報提供者  和歌山県社会福祉協議会 (この団体の他の情報をみる。)
 TEL:073-435-5223  FAX:073-435-5226
 メール:washakyo@wakayamakenshakyo.or.jp
 ホームページ:https://wakayamakenshakyo.or.jp

このページの最終更新日: 2023年05月24日