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【新型コロナ関連】生活福祉資金の特例貸付に関するご案内

新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等により減収し、生活資金にお困りの方々へ

◎これから特例貸付のご利用を希望される方へ

和歌山県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等により減収し、生活資金でお困りの世帯に、生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費))の特例貸付を実施しています。

申込受付期間 令和4年9月末まで

   (ただし、総合支援資金(再貸付)の申込受付期間は令和312月末で終了しました)

※申込受付 お住まいの市町村社会福祉協議会

(和歌山県社会福祉協議会では申込受付を行っておりません。)

※申込みに必要な書類等については、下の表をご確認ください。申込書等の様式は下の表からダウンロードしていただくか、お住まいの市町村社会福祉協議会で入手できます。

借入申込みにあたっては、まず、お住まいの市町村社会福祉協議会にご相談いただきますようお願いします(土、日、祝日、年末年始除く)。

※令和2年10月1日以降、一部取扱いが変更となりました。

  ①総合支援資金の借入申込にあたって、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業の利用が必須となりました。

  ②新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことを証する書類の提出を求める場合があります。

 

特例貸付リーフレット

 

【制度の概要】

 

1.緊急小口資金

2.総合支援資金(生活支援費)

対象世帯

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限額

・10万円以内

※次の1~6のいずれかの場合20万円以内

1 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいる

2 世帯員に要介護者がいる

3 世帯員が4人以上いる

4 世帯員に下記①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいる

① 新型コロナウイルス感染症拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

5 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき

6 その他、特に資金の貸付需要があると認められるとき

・(2人以上)月20万円以内

・(単身)  月15万円以内

 

貸付期間:原則3か月以内

据置期間

1年以内

(ただし、令和44月以降の新規申請分は、

最長令和512月末日まで)

1年以内

(ただし、令和44月以降の新規申請分は、

最長令和512月末日まで)

償還期限

2年以内

10年以内

貸付利子

無利子

無利子

保証人

不要

不要

申込先

市町村社会福祉協議会

市町村社会福祉協議会

 

【申込みに必要な書類】

1.緊急小口資金

様式①~④のダウンロードはこちら→  様式①~④(PDF) 、記入例(PDF)

借入申込書(指定様式)(令和4年4月1日以降、様式が変更されました)

②重要事項説明書(指定様式)

③借用書(指定様式)(令和4年4月1日以降、様式が変更されました)

④収入の減少状況に関する申立書 (指定様式・総合支援資金の申立書と共通)

⑤住民票(世帯全員、記載事項省略なし。個人番号不要)

⑥本人確認書類の写し

ア.運転免許証(住所変更の場合、両面)

イ.パスポート

ウ.マイナンバーカード(保護ケースに入れたまま表面のみ)

エ.健康保険証

オ.在留カード(特別永住者証明書) ※外国籍の方の場合

⑦貸付金振込口座通帳の写し(金融機関名、口座番号、名義の確認ができるもの)

⑧口座振替依頼書 (指定様式・償還用)

  ※返済は口座振替(紀陽銀行か県内の農協)となります。

⑨その他、和歌山県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会が必要と認める書類

 

2.総合支援資金(生活支援費)

様式①~④のダウンロードはこちら→  様式①~④(PDF) 、記入例(PDF)

①借入申込書(指定様式)(令和4年4月1日以降、様式が変更されました)

②重要事項説明書(指定様式) 

③借用書(指定様式)(令和4年4月1日以降、様式が変更されました)

④収入の減少状況に関する申立書 (指定様式・緊急小口資金の申立書と共通)

⑤住民票(世帯全員、記載事項省略なし。個人番号不要)

⑥本人確認書類の写し

ア.運転免許証(住所変更の場合、両面)

イ.パスポート

ウ.マイナンバーカード(保護ケースに入れたまま表面のみ)

エ.健康保険証

オ.在留カード(特別永住者証明書) ※外国籍の方の場合

⑦貸付金振込口座通帳の写し(金融機関名、口座番号、名義の確認ができるもの)

⑧口座振替依頼書 (指定様式・償還用)

 ※返済は口座振替(紀陽銀行か県内の農協)となります。

⑨その他、和歌山県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会が必要と認める書類

 

※上記④、⑤、⑥、⑦、⑧の書類は、緊急小口資金借入申請時提出しており、かつ内容に変更のない場合は、コピーの提出で可。

 



リーフレット
緊急小口資金・申請様式
緊急小口資金・記入例
総合支援資金・申請様式
総合支援資金・記入例
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問い合せ先  和歌山県社会福祉協議会 (この団体の他の情報をみる。)
情報提供者  和歌山県社会福祉協議会 (この団体の他の情報をみる。)
 TEL:073-435-5223  FAX:073-435-5226
 メール:washakyo@wakayamakenshakyo.or.jp
 ホームページ:https://wakayamakenshakyo.or.jp

このページの最終更新日: 2022年08月19日