【住所や氏名等を変更した場合について】
・貸付を受けたのち、住所や氏名等を変更した場合、変更手続きを行っていただく必要がありますので、貸付手続きを行った市町村社会福祉協議会にご連絡ください。ご連絡いただけない場合、今後の償還や償還免除の手続き等に関するご案内をお届けすることができない恐れがあります。
【据置期間の延長について】
・緊急小口資金特例貸付、総合支援資金特例貸付については、令和4年3月末以前に償還が開始となる貸付けについて、令和4年3月末日まで据置期間を延長することとされていましたが、厚生労働省からの通知(令和3年11月22日付)により、下表のとおり据置期間が再度延長されることとなりました。対象者には準備が整い次第、ご案内を送付します。
※既に償還が始まっている方は据置期間延長の対象となりませんのでご注意ください。
①資金種類 (貸付単位) |
②据置期間 |
③据置期間の延長 (ただし、②の据置期間にかかわらず、償還開始時期が下記に該当する貸付は、下線のとおり、それぞれの据置期間が延長されます。) |
④償還開始 |
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緊急小口資金 |
1年以内 |
令和4年12月末日以前に償還開始となる貸付の場合 →令和4年12月末まで据置期間を延長 |
令和5年 1月から |
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総合 支援 資金 |
初回 |
1年以内 |
令和4年12月末日以前に償還開始となる貸付の場合 →令和4年12月末まで据置期間を延長 |
令和5年 1月から |
延長 |
2年以内 |
令和5年12月末日以前に償還開始となる貸付の場合 →令和5年12月末まで据置期間を延長 |
令和6年 1月から |
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再貸付 |
3年以内 |
令和6年12月末日以前に償還開始となる貸付の場合 →令和6年12月末まで据置期間を延長 |
令和7年 1月から |
【償還免除について】
緊急小口資金特例貸付、総合支援資金特例貸付を借り入れた方で、以下の要件に該当する方は償還免除されることが厚生労働省から示されました。
償還免除に関する具体的な手続きについては、令和4年4月以降、準備が整い次第ご案内します。
<償還免除要件>
●緊急小口資金について
令和3年度又は4年度のいずれかにおいて、借受人と世帯主が住民税非課税である場合、一括免除となります。(ただし、令和4年4月以降に借入申込をされた場合、令和5年度において借受人と世帯主が住民税非課税である場合、一括免除となります。)
●総合支援資金について
・初回貸付、延長貸付、再貸付の3つの貸付単位に分けて償還免除を判定します。
・各貸付単位のそれぞれの免除判定する課税年度(初回:令和3年度又は4年度、延長:令和5年度、再貸付:令和6年度)において、借受人と世帯主が住民税非課税である場合、それぞれの単位ごとで一括免除となります。
・ただし、令和4年4月以降に初回の借入申込をされた場合、令和5年度において借受人と世帯主が住民税非課税である場合、一括免除となります。
・各貸付単位あたりの一括免除の上限額:単身世帯45万円、2人以上世帯60万円
<資金種類(貸付単位)ごとの判定時期と判定方法>
①資金種類 (貸付単位) |
②判定時期 |
③判定方法 |
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緊急小口資金 |
令和4年度(※1) |
令和3年度又は4年度の住民税が非課税(※2) |
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総合支援 資 金 |
初回 |
令和4年度(※1) |
令和3年度又は4年度の住民税が非課税(※2) |
延長 |
令和5年度 |
令和5年度の住民税が非課税 |
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再貸付 |
令和6年度 |
令和6年度の住民税が非課税 |
※1 令和4年4月以降に借入申込をされた場合の判定時期は、「令和5年度」となります。
※2 令和4年4月以降に借入申込をされた場合の判定方法は、「令和5年度の住民税が非課税」となります。