生活福祉資金等貸付事業
生活福祉資金貸付事業は、低所得世帯への資金の貸付けと相談支援を行うものです。また、その中でも障害者世帯や高齢者世帯のみが利用できるものもあります。事業の概要と主な借入れの要件等をご案内します。
◎生活福祉資金とは
1.低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯のための資金 他から融資を受けにくい世帯を対象に、必要最小限の資金を融資します。2.相談支援付きの資金 償還について民生委員や社会福祉協議会職員と面談していただきます。3.償還可能な貸付け 償還計画等を詳しくお伺いし、必要書類を提出いただき、審査の上、貸 付けの可否を決定します。4.原則として連帯保証人が必要 原則として連帯保証人が必要です。 ただし、連帯保証人がいなくても有利子で貸付けは可能です。
◎資金種類(資金の種類は大きく分けて4種類です。)
1.総合支援資金
失業等により日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために一時的に生活が困難となった場合の資金(生活費等)。資金の借入れにあたっては、原則として、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関で「自立相談支援事業」等の利用が必要です。
2.福祉資金
①緊急小口資金 給与等の紛失、盗難又は火災等被災など、緊急的かつ一時的に生活の 維持が困難となった場合の資金(生活費等)。 資金の借入れにあたっては、原則として、生活困窮者自立支援法に基づく 自立相談支援機関で「自立相談支援事業」等の利用が必要です。②福祉費 日常生活を送る上で、又は自立生活のために一時的に必要な資金
3.教育支援資金
高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学に就学する際に必要な資金
4.①不動産担保型生活資金 ②要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を担保として生活費を借り入れる資金
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〇お問合せ先
部 署:地域福祉部 生活資金班電話番号:073-435-5223