福祉サービス運営適正化委員会
福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、和歌山県社会福祉協議会に設置されています(社会福祉法第83条)。 この委員会は、公正・中立に対応するため、外部の有識者で構成し、和歌山県社会福祉協議会の他の活動から独立して運営しています。
○福祉サービス利用者等からの苦情は、
福祉サービスに関する苦情は、まずご利用の福祉サービス提供事業者に相談してください(社会福祉法第82条)。 事業者は、苦情解決のために、「苦情受付担当者」や「苦情解決責任者」をおき、また、中立で第三者の立場にある「第三者委員」を任命して、話し合いによる解決に努めます。 しかし、その話し合いでは解決できない場合や事業所に直接相談しづらい際は福祉サービス運営適正化委員会にご相談ください。 福祉サービス運営適正化委員会では、解決に向けた相談・助言を行い、必要に応じて事情調査やあっせん等を行います。また、虐待や不当な行為の恐れがある場合は和歌山県知事に通知します。 (委員会には、事業所への監査や勧告、指導などの権限はありません。)
○福祉サービス提供事業所へのご案内
福祉サービス提供事業者における苦情解決の体制整備に必要となる要綱例や関係書式例は、ダウンロードできます。 また、事業所における第三者委員設置等を考えていただく出前講座を開催しています。「出前講座申込書」に必要事項を記載のうえ、申込みください。
○第三者委員の設置と結果の公表
苦情解決体制整備のために、第三者委員の設置と、結果の公表への取組について提案しています。
○福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保
社会福祉法第81条に規定する福祉サービス利用援助事業(※)が、適正な運営がなされているかどうかを監視するために、実施状況等の報告を受け、必要に応じ委託先を訪問し、事業運営状況や契約内容、事務処理状況等について確認を行っています。 その結果、適正な運営を確保するため必要があると認められた時は、実施主体である和歌山県社会福祉協議会及び事業委託先に対して、必要な助言または勧告を行います。
(※)福祉サービス利用援助事業 |
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社会福祉法第81条には、福祉サービス利用援助事業のほか、福祉サービス利用援助事業が適正に運営されるための事業が規定されています。これが「日常生活自立支援事業」です。この「日常生活自立支援事業」が委員会の監視対象で、「日常生活自立支援事業」の中の一つが「福祉サービス利用援助事業」です。 |
日常生活自立支援事業(社会福祉法第81条) | |
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①福祉サービス利用援助事業 | |
判断能力が不十分な高齢者、知的障がい者や精神障がい者等に対して福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理を行い、安心した地域生活を送れるよう支援する事業 | |
②県内においてあまねく福祉サービス利用援助事業を実施するために必要な事業 | |
③福祉サービス利用援助事業に従事する者の資質向上のための事業 | |
④福祉サービス利用援助事業の普及及び啓発 |
○事業報告
○お問合わせ先
和歌山県福祉サービス運営適正化委員会事務局 TEL:073-435-5527 (苦情受付専用:受付時間9:00~17:00、土日祝日等を除く) FAX:073-435-5584
MAIL:kujou@wakayamakenshakyo.or.jp