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成年後見制度

 認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。  成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

制度の種類区分本人の判断能力援助する人
法定後見制度後見全くない後見人
保佐不十分保佐人
補助不十分補助人
任意後見制度任意後見十分ある任意後見人

○成年後見人ができること

・預貯金通帳などを預かって財産の管理・土地などの不動産の取引・相続手続き・福祉サービスや医療などに関する契約・本人を行った契約を取り消す(日用品の購入などは除く)・その他の法律行為に関すること※食事の提供や介護サービスなどを直接行うことは成年後見人の仕事ではありません。

○手続きのながれ

・本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。・申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。

○制度の詳細はこちら

・成年後見制度のパンフレット

○本会の取組

・平成20年10月に和歌山県成年後見支援センターを設置し、次の事業を実施しています。

【成年後見支援センターで行っている主な事業】

①相談事業成年後見制度に関する相談をお受けいたします。
②支援・養成事業成年後見制度に関する研修等を実施しています。
③情報事業成年後見制度の普及啓発を行っています。
④連携事業成年後見制度の利用促進に関する関係機関との連絡調整や会議等を開催しています。
⑤後見事業市町村社協等による法人後見の取組を支援しています。

○お問合せ先

部  署:地域福祉部 地域福祉班 成年後見支援センター電話番号:073-435-5248

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